現在時刻:19時18分

こちら↓は当然といえば当然の判決結果。
http://news.nifty.com/cs/entame/showbizddetail/kyodo-2014081201001883/1.htm

嵐メンバーらの勝訴確定、最高裁     2014年8月12日(火)18時24分配信 共同通信

アイドルグループ嵐とKAT―TUNのメンバーが、無断で写真集を出版されたとしてアールズ出版(東京)に損害賠償などを求めた訴訟で、最高裁第2小法廷(千葉勝美裁判長)は12日までに同社の上告を退ける決定をした。約5400万円の支払いと販売差し止め、在庫廃棄を命じた二審知財高裁判決が確定した。決定は11日付。
 一、二審判決によると、同社は2005年から、メンバーの写真を無断使用した「コンプリートお宝フォトファイル」など12冊を販売した。
 訴訟では、芸能人らが名前や写真から生じた利益を独占できる「パブリシティー権」を侵害したかが争われた。


極端な話、どんな個人でも肖像権は保有している。ただそれが商品になるか否かの問題。
たとえば素人JC/JKの制服図鑑みたいなものを製作する際、モデルとなっている女の子の顔まで写して本人の了解なしにマニア向け販売すれば訴えられても文句は言えないだろう。
そんな感じ。。。