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確定申告本日まで。
税制改正で、今回より医療費控除の仕方が変わっていた。
これまで確定申告では医療費の領収書(原本)を出していたが今回からは診療明細書を提出(3年間の周知期間有)し、領収書は確定申告した年から5年間の保管を義務付けられた。個人でこれらのことをやらなくてはならなくなったわけだが、保管期間が長いため、年間に24回以上の通院&薬局通いをしているとかなりの量が溜まる。それを年毎に5年分の保管というのはこまめな人間でもない限り、厳しいかなと。。。
しかも問い合わせなど役所からの照会請求があった場合は領収書の原本を出さなくてはならないという決まりまで付随している。キチンと保存していないと領収書の印字が消えてしまうこともある。そうなるとどうなるのかといった疑問も沸いてくるが、たぶん自己責任においての保存となる。


診療明細書の提出に替わる理由はなんとなく理解はできる。個人開業の歯医者では診療明細書はなく、今でも領収書のみのところもある。患者自身は治療を受けてさっさと治したいと言う心理が働くが、健康保険適用内治療であっても領収書の金額を見て「アレでこの金額かぁ、高いなぁ〜」と思うこともしばしばである。不正請求のあぶり出しといった側面も十分に考えられる。


病院においては患者個人の医療カルテ(診療カルテ)の保存期間は5年間である。これはオレの主治医から聞いた話。もちろん法定保存期間を過ぎれば処分してもよいということだが、広く大きな病院ならそれ以上に保存しているところもある。今や個人病院(クリニック)でもカルテは紙ベースではなく、電子カルテに替わっているところも多いが、患者に渡される領収書や診療明細書は紙が主体である。
う〜ん、、、


で、森友学園の問題。
財務省の公文書書き換え問題。診療明細書とは違っても、れっきとした公の文書である。それを改ざんして提出・・・
診療明細書の改ざん提出してものらりくらり言い逃れをしていれば罪には問われないかもね(笑)